子供口座、名義預金、贈与税などについて
義理母が子供(0歳)の為に、月に1、2万円ずつ積み立ててくれるそうです。
元々学資保険を考えてくれていたようですが、もう高齢でいつまで続けられるかわからないから子供の銀行口座に直接振り込むよと言われてます。
そこで疑問なんですが
子供が成人を迎えても親がこの口座を管理していたら名義預金になってしまうと思いますが
将来この子供の大学費用をここから支出する場合、親がこの口座から自由にお金の出し入れができなくなり子供自身がこの口座を管理をすることになりますか?
また、贈与契約書を親が代理で交わしていなければ、実際口座を子供に渡したときにその残高(110万円以上)を一度に贈与したことになるなどあげたつもり贈与となり税金がかかってしまうことはありますか?(義理母は子供の通帳を使って振り込もうとしてるのでお金の出どころは余計あやふやです。)
それとはまた別に、主人が別銀行や証券口座(子供の口座)で教育資金(大学後も余れば結婚や住宅資金など)の為に積立や投資を考えているようですが、これもまた子供が成人する前にお金を別に移さないとその時点で子供の物となり親が扱えなくなってしまいますか?
現在、将来の大学以降の資金を考えるなら初めから親の口座内(例えば子供の教育費のみの口座として)で子供のお金の管理をしてる方が後々楽なのではないかと迷っています。
子供には必要な時にお金を渡すようにして大金を一気に持たせたくないのもあります。
最後に人によりけりかと思いますが、
実際に子供の教育資金をどのように管理しているか、扱いやすい方法など具体的なアドバイスがあれば教えて頂けると嬉しいです。
税理士の回答

竹中公剛
面倒ですが、
義理の母とお子様の間で、贈与契約書を作成してください。
それを預金口座に、子供の、お預けください。
面倒ですが・・・。
毎年作成してください。
回答ありがとうございます。
仮に、名義財産として主人が子供の教育費のために祖母からいただいたお金を使うとしても贈与契約書が必要ですか?

竹中公剛
祖母からいただいたお金を
上記が贈与そのものです。
必要です。
再度ご回答頂きありがとうございました!
本投稿は、2021年08月02日 02時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。