贈与税
彼氏から110万以内のお小遣いをもらいました。
親から教育費など50万程で貰いました。
贈与税はかかりませんか。
区別は証明できますか
税理士の回答
親からの教育費を必要の都度、受けたのであれば、贈与税は非課税です。
彼氏からの贈与が110万円以内ですので贈与税の申告納税は不要です。
なお、立証するためには銀行振込で贈与を受けておくべきでした。

彼氏から110万以内のお小遣いをもらいました。
→贈与税の課税対象ですが、贈与税には歴年110万円以内の基礎控除がありますので、申告不要です。
親から教育費など50万程で貰いました。
→教育費や生活費に直接充てるためにもらったのであれば、贈与税の非課税に該当します。
贈与税はかかりませんか。
→上記のとおり贈与税の負担はありません。申告も不要です。
区別は証明できますか
→預金履歴からはっきり分からないのであれば、ノートや日記帳などに記録しておくのが望ましいです。
ありがとうございます。
貰った分と使用した分を書いておけば、ノートなどでも証明になるのですね。

証明になるというのは語弊がありますが、状況が分かるものを一つでも増やしておくのが望ましいということです。
本投稿は、2021年08月09日 15時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。