贈与の成立
親が私が小さい頃から私が名義の口座を作り、そこに貯金をしてくれています。現在、そこから学費や家などを支払っています。
また、この口座には私の給付奨学金も振り込まれています。
口座の存在は知っていますが、通帳やキャッシュカードの管理は親がしていて、社会人になったら自分で管理するようになる予定です。
しかし、自分の持っているクレジットカードはこの口座に紐付けていて自由に使えます。(携帯代や生活費に使用しています。)
この場合、この銀行のお金は誰のものになるのか疑問に思いました。
親が貯金していてくれたものは既に私に贈与されていることになり(クレジットカードなどで使えるから)、贈与税が発生するのか、それとも社会人になって通帳の管理を始めた時に贈与が成立するのでしょうか?
税理士の回答

通帳やキャッシュカードを親御様が管理していて、ご相談者様が完全に自由に使える状況ではないようですから、現時点で贈与が成立しているとは言えないと考えます。
ご相談者様に管理が完全に移った時に贈与が成立し、親御様の貯めた分が110万円を超えている場合には、贈与税の申告が必要であると思料いたします。
なお、現時点でご親御様が行った貯金のうち、ご相談者様が費消していっている分は、生活費の贈与に当たり、贈与税の非課税に該当すると思料いたします。
本投稿は、2021年08月09日 16時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。