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新築住宅購入の際の親からの資金援助の特例について

新築住宅を建設中です。
住宅購入にあたり、結婚時に私が親から貰っていた私名義の定期預金のお金が700万円程のうち500万円を頭金に当てようと思います。
その際、住宅を共有名義にして、贈与税がかからない特例を利用したいのですが
この場合、親からもらったお金は私名義の口座でも確定申告は必要ですか?
残りの200万円は使わずに置いておこうと思うのですが、この分は住宅に使わなければ贈与税がかかってしまうのでしょうか?

また、新築祝いとして、追加で数百万の援助を受けた場合はこの分は贈与税の申告が必要ですか?

税理士の回答

こんにちは。
まず質問です。
結婚時に親からもらった私名義の定期預金700万円とありますが、具体的に何年何月にもらったものでしょうか。
また、通帳形式の定期預金でしょうか、それとも証書形式の定期預金でしょうか。
通帳形式にせよ、証書形式にせよ、届け出ている印鑑は誰の印鑑得お使用しておりますか。
次に、700万円ですが、一本で700万円でしょうか、それとも複数本で700万円でしょうか。
最後に、当事務所は明日から16日まで夏季休暇となります。
質問に対する回答は、もしかしたら夏季休暇後になるかもしれませんが、ご了承ください。

ご返答ありがとうございます。
定期預金は通帳でもらったのは3年前です。
届け出ている印鑑は私の実印です。
700万円は複数回、数年に分けて入金されています。
よろしくお願いいたします。

こんにちは。
基本的な側面から回答いたします。
通帳形式の定期預金との事ですので、3年前、2年前、1年前、今年の括りで定期預金を集計して下さい。
1年ごとに金額が確定すると思いますが、その金額から110万円を控除してプラスの金額が出れば、その金額が贈与税の課税対象となります。
例えば、3年前の定期預金の額が、250万円だとしたとき、そこから110万円を控除して、140万円が贈与税の課税対象となります。
この場合、3年前の申告分として申告することになりますので、延滞税も発生いたします。
住宅取得資金としての贈与を考えられているのだと思いますが、この贈与は、基本的には住宅を取得した年分の贈与をいうものであり、その年より前の贈与は該当いたしません。
あくまでも、新築住宅が完成して入居する年分の贈与をいいます。
話はそれますが、定期預金の通帳を貰ったのが今年である場合には、住宅取得資金の贈与の適用を受けられる可能性が高いということになるでしょう。

本投稿は、2021年08月09日 17時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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