夫婦間の資金移動について
8年前に夫の口座から妻が管理・運用する証券口座に500万円をスライド【贈与?借りた?どちらなのか曖昧で贈与税を納めてない・返済もしてない】させた財産って税務上どちらの財産ですか?
税理士の回答

投稿内容から、詳細は分かりませんが「夫の財産」である可能性が高いと判断します。
確認点としては
・夫の口座の500万円は、夫の収入から形成されたものであるか
・証券口座は夫名義か
・証券に関する確定申告(配当控除、分離譲渡等)は行っているか
・8年前になぜ資金移動をしたのか
・なぜ2021年に資金移動について確認するのか
など考えられます。
参考にしていただければと思います。
【夫の口座の500万円は、夫の収入から形成されたものであるか】
夫の収入から形成された
【証券口座は夫名義か】
妻名義
【証券に関する確定申告は行っているか】
特定口座で妻が運用中のため確定申告不要
【8年前になぜ資金移動をしたのか】
妻に投資知識があり合算して運用したら管理がしやすいため
【なぜ2021年に資金移動について確認するのか】
夫婦どちらかに相続が発生したらどちらの財産で処理するのか?疑問に思ったので
500万円は、夫の財産として処理ですか?

相続が発生した場合は、「夫の財産」として処理ですが、
8年間の運用益の処理方法については検討が必要です。
合算運用とのことなので、
500万円に対していくらというのは算定困難でしょうか…
それとも、この銘柄は夫、この銘柄は妻と区別されているのでしょうか。
また、相続税は基礎控除を超えそうでしょうか。
いずれにせよ、今回のような状態で相続が発生した場合は、妻名義の証券口座内の財産であったとしても、夫の財産として考えるのが一般的です。
500万円に対していくらというのは算定困難です。
銘柄は、区別してません。
どのように計算して夫の財産に計上するのでしょうか?
夫婦間の認識が贈与であったなら妻の財産として処理になるのでしょうか?
妻の財産は、基礎控除を超えます。
夫の財産は、基礎控除を超えません【500万円+運用益を計上したら超えます】

夫の財産の計上方法としては、
◎ 500万円に対応する銘柄を便宜上、確定させる
◎ 相続開始時点の残高を 500万円/500万円+妻の拠出額 であん分する
などが考えられます。
夫婦間の認識については
◎ 贈与と認識していたことを証明できるか
◎ 贈与税が無申告、期限後(時効が成立しているとの主張は困難です。)
など新たな対応が必要になります。
夫が死亡して運用中の500万円を妻の財産で処理して指摘されたら税務署が計算して支払い額を教えてくれますか?

【質問の前提条件】
・夫の相続税の修正税額について
・当初申告で500万円は無申告
・税務調査で500万円が夫の財産と指摘された
場合であると、仮定して回答します。
税理士がいなければ、税務署が計算して修正税額(支払い額)を
教えてくれることもあると考えられます。
また、修正申告に応じない場合は、税務署が計算した更正通知書が
届きます。
丁寧に教えて頂きありがとうございました。

ベストアンサーいただきありがとうございました。
本投稿は、2021年08月12日 13時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。