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夫婦の共有口座(資金移動)の贈与税について教えてください。

夫婦の間で、資金を移動する際の贈与税がかかるか教えてください。

現在、夫と妻のお金の管理は私(妻)が管理してます。共働きです。
毎月の夫の給料は、お小遣い4万を夫の口座に残し、残りは生活費として夫の別口座に振り込んでおります。(これは、夫名義の口座間での移動なので問題がない認識です)
今までは、夫の賞与もこの生活費の口座に入れておりました。

このやり方だと貯蓄が思うように出来なかったため、2年ほど前から夫婦共同の貯蓄用として夫の賞与だけ、私の口座(妻名義)に入金して貯蓄を始めました。
私の月々の給与で生活費以外に貯蓄できそうな金額が出たら月々で変動はありますが、その口座に貯蓄用として入れておりますが、この口座からは、生活費で足りない分やクレジットカードの引き落とし(生活費として使用)で足りない分を現金で出して使用したりもしていたので、私の月々の貯蓄分は私名義(妻)の別の口座で一旦貯めて100万円ほど貯まりました。
この、二つの口座の貯蓄を金利のいい私名義の口座に最近まとめて移動させました。
そこで、夫婦間であっても資金の移動は贈与税が発生すると言うのを知り、パニックになっております。
夫婦間では、贈与の認識は一切ありません。
私が管理するために口座に入れているだけです。

色々調べて、夫の口座にお金を戻そうと思っております。
しかし、貯蓄用の口座から足りなかった生活費を出し、私の貯蓄をその後に入金したりとごちゃごちゃし曖昧な状態になってしまっています。そのため、貯蓄用の妻口座から今まで入金した夫の賞与分を算出してその金額を夫の口座に再度、入金する。余った金額は私の口座に入れたままにして、資金移動をしようと思っているのですが問題ないでしょうか?(口座に今300万ほどあり、夫に入金する金額は270万程、私の口座には30万残るような形なります。)

このような場合、贈与税や資金移動について教えてください。

これからは、別々の口座で貯蓄に回していこうと思っております。

税理士の回答

不吉な例えですが離婚時の財産分与においては結婚前からある預金以外の預金は夫婦どちらの名義であっても共有財産となりますので、直ちに贈与と認定されることはないと思います。但しずっと先になって夫に相続が発生した場合、妻の預金が夫の名義預金ではないかと疑われる可能性はあると思います。

資金移動する都度、贈与税の対象にはなりません。
また、贈与税の基礎控除が年間110万円あります。
贈与は、お互いが「あげましょう」「もらいましょう」という合意のもと
成り立ちます。
「夫婦間であっても資金の移動は贈与税が発生」する場合もありますが、
ご質問者様の場合は「夫婦間では、贈与の認識は一切ありません」とのことですので、
たちまち贈与税の課税はないと考えます。

参考にしていただければと思います。

ご回答いただきありがとうございます。
大変参考になりました。

本投稿は、2021年08月15日 20時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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