夫婦間の資金移動について
例えば妻から夫に300万円を送金して夫が夫婦の資金を合算して資産運用してる場合は、贈与の認識が無ければ贈与税の申告義務が生じないが妻に300万円と運用益を返さなければ名義財産になるんですね。
将来的に夫が合算して運用中の資産を必要に応じて夫の口座から生活費・教育費として取り崩して《妻が夫に送金した300万円を取り崩していると認識してる》300万円と運用益を費消したら名義財産に該当しなくなりますか?
税理士の回答

竹中公剛
生活費と名義預金は違います。
生活費は生活費です。
300+運用益は、名義預金です。
そこを認識ください。
生活費と別に4年間で100万円づつ【妻の資金に対する運用益が100万円未満であれば】夫から妻に送金したら名義財産の解消になりますか?
4年間で相続が発生しても
お互いに相続税の申告義務が生じる可能性0%です。

竹中公剛
生活費と別に4年間で100万円づつ【妻の資金に対する運用益が100万円未満であれば】夫から妻に送金したら名義財産の解消になりますか?
返済の送金について、必ず紐付けしてください。
そうすれば、問題はありません。
4年間で相続が発生しても
お互いに相続税の申告義務が生じる可能性0%です。
相続税がなくても、夫の預金の移動ができなくなります。
直ぐに一括で返すのがトラブルにならないですね。
紐付け?どのようにしたらいいですか?

竹中公剛
直ぐに一括で返すのがトラブルにならないですね。
紐付け?どのようにしたらいいですか?
一括で返す金額のところに、妻の過去移動の分と記載メモします。
それだけです。
教えて頂きありがとうございました。
本投稿は、2021年08月24日 10時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。