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家族信託契約を自分で行っても、移動した預金に贈与税が課され無いか?

親の認知症対策として、家族信託(金銭のみ)の契約書を自分で作成し、当事者同士(親子間)で契約することを考えています。契約後、親の預金を子の口座に送金し、贈与ではないことを証明する必要が出てきた場合、自分で作った契約書であっても税務署などに証拠として扱ってもらえるか否かを教えて下さい。扱ってもらえる場合、契約において注意すべき事柄がありましたら、ご教授下さい。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

信託契約に基づき委託者から受託者に移転された金銭について贈与税は課税されません。
その契約書が証憑になります。

信託契約書は、信託の終了事由や、受託者等の当事者が亡くなった場合どうするのか、帰属権利者は誰にするのかなど、将来の様々なことを見据えて作成する必要がありますので、ご自身で作成することはあまりお勧め致しません。
できれば家族信託に強い司法書士に原案を作成していただいて、なおかつ公正証書にしていただくのがいいでしょう。
財産全体のコンサルティングから、信託契約後のサポートまで行っているような司法書士事務所ですと、相場として100万円は必要になってくるかもしれませんが、契約書の作成業務のみでしたら、10万円ほどで行っている司法書士事務所もありますよ。

早速回答頂きありがとうございます。贈与税は課税されなくても、自分で作成した契約書の内容では、将来、不都合が生じる可能性がある、ということだと理解しました。契約書作成業務のみを行って頂ける司法書士をネットで探してみましたが見つかりません。ご紹介頂くことは可能ですか?

税理士ドットコム退会済み税理士

私から司法書士を紹介してもいいか税理士ドットコムの運営側に確認中ですので、しばらくお待ちくださいませ。

ありがとうございます。お待ちしております。

税理士ドットコム退会済み税理士

ご返信ありがとうございます。
運営に確認しましたところ、規約によりこちらのコーナーから直接お仕事をお受けすることはできかねますため、後ほど税理士ドットコムよりご相談者様へ、弊所へ問い合わせしていただきますよう連絡がありますので、ご対応のほど宜しくお願い致します。
なお、お問い合わせ先の電話番号は、税理士ドットコムより案内があるかと思います。

承知致しました。迅速にご対応頂きありがとうございました。

本投稿は、2021年08月29日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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