住宅取得等資金の贈与税の非課税措置について
今年の11月に住宅の購入を予定しており、父親から500万円の支援を受けることになりました。
500万円は、私の名義の口座に、5年ほど前から積み立てられたものであり、通帳は父が管理していました。(引き落としのための印鑑は、私が管理していました。)
質問です。
①通帳をそのまま受け取ると、贈与税がかかるという認識でよいでしょうか。
②「住宅取得等資金の贈与税の非課税措置」を活用し、この500万円を1000万円の非課税枠を使って申告しようと思っています。通帳が私の名義なのですが、贈与とみなして申告して問題ないでしょうか。また、口座は5年前から少しずつ積み立てられており、今年振り込まれた金額は150万円でした。通帳自体は今年受け取ったのですが、通帳の入金履歴からは今年受け取ったのは150万円と読み取れるため、非課税枠を使って申告できるのは150万円分だけなのでしょうか。
税理士の回答
まず、名義は相談者様であっても、お父さんが相談者様名義で保管している名義預金に該当するため、➀に記載のとおり通帳を受け取った時点で、その時の残高が贈与の対象となります。
従って②に記載の贈与については、今年分の150万円ではなく、今まで入金されてきた金額全額、つまり500万円が贈与の対象となり、住宅取得資金等の贈与の申告をする際も500万円となります。
髙橋先生、ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり、申し訳ございません。
勉強になりました。
500万円、申告しようと思います。
本投稿は、2021年09月07日 06時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。