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夫がまとめて支払いをし、後で妻が夫に支払う場合の税金

結婚準備のため、妻と家具家電を選んでいます。

家電は一つの家電量販店で炊飯器や冷蔵庫などまとめて購入する予定です。
一括で支払をした方が楽なので、とりあえず私の口座から全額支払いする予定です。
だた、結婚準備にかかる費用は二人で折半しようと話し合って決めたので、家具家電にかかった費用の半分を妻に私宛に支払ってもらう予定です。

この場合、後で妻から家具家電の費用の半分を私の口座に支払ってもらうことになりますが、贈与税の対象になってしまいますか?

私の中では「立替金」として支払ってもらう考えでいたのですが、どうなるのでしょうか?

税理士の回答

夫婦共有で生活のために使うものであるので、相談者様の考え通り、立替であり贈与にならないと思われます。

迅速なご回答ありがとうございます。
自分の考え方で良かったと安心できました。

本投稿は、2021年09月08日 17時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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