夫婦間の預金移動について
お世話になります。
昨年父が亡くなり、相続税の申告で父の通帳を確認していたところ、亡くなる3年ちょっと前に母の通帳から父の通帳へ800万程移動し、その後父名義の定期預金を作っていた事が分かりました。
母はその頃、初期の認知症と診断されてデイサービスに通いだし、通帳の管理は父がしていました。
よく父が『母さんは認知症が進むとこれからお金を出し入れできなくなるだろうからあまり沢山通帳に入れないようにしている』と言っていた事を思い出しました。
そこで質問なのですが、夫婦間でも贈与税がかかる事もあると聞いて心配になりました。
父は他界し、母は認知症のため、贈与税の対象となるのならば、娘の私が払う事になるのでしょうか?4年近く前なの事なので延滞料を含めどの位の金額になるのか不安で仕方ありません。
税理士の回答
贈与は「あげます。もらいます。」という双方の意思により成立します。
800万円の移動がお父様だけの意思によるものであれば贈与にはならず、お母様の名義預金といえます。
したがって、この800万円は贈与税の対象でも相続税の対象でもないことになります。
ただし、税務署に指摘されるかどうかは別問題です。
是非、相続税申告を税理士に依頼して、この件も相談してください。
ありがとうございます。
父が認知症の母の事を考えて、自分が管理しやすいようにと移動させたのだと思います。母は当時、認知症初期でしたが、父が生活のサポートも預金管理も全てしていました。
この事は、父の相続税申告の作成をお願いしている税理士さんにも相談したのですが、3年以上前の事なので…と言われただけでした。
不安なのでこちらで相談させてもらいました。
通帳のコピーも3年分だけでよいと言われ、3年分のコピーを(父、母、姉、私)お渡ししています。
大丈夫なのか、少し不安ですが、贈与税、相続税の対象ではないことが分かりホッといたしました。
ありがとうございました。
再度、申し上げますが税務署に指摘されるかどうかは別問題です。
確かに、3年以内贈与のためだけであれば通帳3年分の確認だけでしょうが、相続人の贈与の相談に応じない税理士の対応は疑問です。
税務署は相続をきっかけに贈与税の調査も行います。
3年以上前であっても、是非、税理士に確認してください。
ありがとうございます。
税理士さんに確認してみます。
そうしてください。
そもそも、税理士は相続税申告書にこの800万円のお父様名義の定期預金を含めるのでしょうか。含めないのでしょうか。
いずれにしても、3年以上前のこの定期預金を開設した理由を検討しないと判断できないですよね。
ありがとうございます。
父が作った800万の定期預金は父が亡くなる前に父自身が解約し、普通預金口座に入っていました。
定期預金をなぜ開設したのかは不明なままです。母が認知症と診断されてから父も将来の事が心配になったのか預金の移動が激しかったり、定期を作ったり、解約したり…が目立ちました(このあとすぐに父は介護うつと診断されました)
税理士さんにこのことも含め再度相談してみます。
ありがとうございます。
父が作った800万の定期預金は父が亡くなる前に父自身が解約し、普通預金口座に入っていました。
定期預金をなぜ開設したのかは不明なままです。母が認知症と診断されてから父も将来の事が心配になったのか預金の移動が激しかったり、定期を作ったり、解約したり…が目立ちました(このあとすぐに父は介護うつと診断されました)
税理士さんにこのことも含め再度相談してみます。
800万円はもともとお母様の財産ですから、それが含まれているお父様の普通預金残高を安易に相続財産とすべきではないと思います。
ありがとうございます。
父が母の預金から移動させたお金はどうすればよかったのでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありません。
最初に回答したとおり、贈与ではなくお母様の名義預金であればお父様の相続財産に含めるべきではありません。
ありがとうございます。
800万を含めて相続税申告をするところでした。
税理士はお母様の財産であるということを税務署に対して立証できないという理由で、お父様の相続財産に含めるというかもしれません。
よく話し合って判断してください。
本投稿は、2021年09月14日 00時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。