新築 贈与税について
戸建住宅購入の際、夫名義のみで住宅ローンを組みました。妻の口座で毎月夫婦同額を出し貯金してきました。妻の名義の口座から必要な自己資金分(例えば300万)を夫の口座に入金すると贈与税がかかるのでしょうか?もともとは夫の分の貯金なのでそういえば大丈夫でしょうか?
税理士の回答
こんにちは。
相談者様の記載文章から想像すると、奥様名義の口座には600万円の残高があったことになります。
まず、600万円以上の残高があれば、第一関門クリアとなります。
次に、その奥様の口座の中身ですが、奥様の個人的使用目的にその口座にあるお金を利用していないかどうかです。もしも、その口座は貯蓄するだけで、払い戻しはしていないということでしたら、第二関門もクリアとなります。
第一、第二関門の両方がクリアであれば、贈与税がかかる可能性は低いでしょう。
逆に、第一関門クリアだけど第二関門はダメという場合には、通帳の中身をみないと判断できません。
また、第一関門はダメだけど第二関門はクリアの場合は、口座内のお金の流れを調べて、ご主人と奥様との間で不公平が生じていないかを確認してください。その結果、不公平は生じていないようであれば、口座の残高を1/2した金額と300万円との差額が110万円以内であれば、贈与税の対象にはならないのではないかと思われます。
まずは確認をお願いいたします。
ご回答ありがとうございました。
助かりました。
参考にさせていただきます。
本投稿は、2021年09月22日 14時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。