夫婦間の口座預金移動について(贈与税)
私(夫)の給与の一部を定期的に妻名義の銀行口座に預け入れ貯金をしておりました。私の口座だけではいずれ総額1000万円を超える事が予想され、リスク回避の為です。金額は年間で110万円を超えています。この妻名義の口座は基本的に私が管理しており、預入れ開始後は引き出しは全くありません。この場合、贈与とみなされてしまうのでしょうか。
また、今後この妻名義の預金を私(夫)名義の口座に移し資産運用の資金に充てる事を考えています。口座間の移動は一度に数百万円となる見込みです。この移動に関して税務署から指摘を受けることはあるのでしょうか。
以上について、贈与とみなされないような対策があればご教示をお願い致します。
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
ご質問を拝読する限り、夫婦間で金銭の贈与をしていたのではないようですので、贈与税は課税されないと考えます。
いわゆる、ご相談者様の名義預金です。
その奥様名義の預金は、実質的にご相談者様のものですから、そこからまたご相談者様名義の口座に資金を移転させても贈与税は課税されません。
なお、税務署は国民の預金取引を常に把握しているわけではありませんので、その奥様名義の口座からご相談者様名義の口座に資金を移したことを起因として税務調査がくる可能性はかなり低いと考えます。
ご回答ありがとうございます。私の知識不足で安易に預金を移動してしまい、後から贈与税の事を知りヒヤヒヤしていたところです。今後は資金の移動について十分に気を付けたいと思います。

基本的にはご夫婦であっても各々の財産はしっかり名義を分けて管理していただければと思います。
本投稿は、2021年09月25日 11時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。