3年前に母親の借地権付き建物の土地更新時に息子の名前に変更
3年前に母親の借地権付き建物の土地更新時に息子の名前に変更しました。
今年母親が亡くなり、借地権の評価で、3年前に贈与税が発生するのか不安に
思っています。相続財産として、申告したほうが良いのでしょうか?
税理士の回答
親子間で売買とかでなければ、3年前に借地権の贈与が発生し、110万円を超えれば贈与税がかかります。
また、借地権の更新日が、お母様が亡くなられた日から遡って3年以内であれば、相続財産に加算することになります。
税務署から指摘される前に自主的な申告が望ましいと考えます。
ありがとうございました。やはり贈与になってしまうのですね。
本投稿は、2021年09月25日 18時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。