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二世帯住宅の贈与にあたる支払いの範囲について

二世帯で住む新築住宅取得を、子供夫婦の名義で、購入する予定です。
その場合、
家具家電60万、カーテン35万、火災保険35万、登記費用30万、住宅ローン保証料10万、つなぎ融資費用55万
を親夫婦(夫の親)に支払ってもらうのは贈与にあたりますでしょうか?
その他に工務店に支払う家の費用の200万円ほどを贈与税非課税の特例を使って親夫婦(夫の親)に、支払ってもらう予定をしています。

両親も住む家なのに、名義が子夫婦で購入してしまっている点が不安です。
子夫婦名義で、夫8割、妻2割の持分です。

税理士の回答

こんにちは。
新築住宅を取得予定との事、おめでとうございます。
さて、ご質問の件ですが、家具家電からつなぎ融資費用までの総額225万円になりますので、ご心配されておりますようにしっかりと贈与税の対象になります。
ではどうするかですが、上記とは別に住宅取得資金の贈与税の特例を利用する予定があるのですから、その金額を200万円とするのではなく、425万円として贈与を受けて、ご主人の自己資金の内225万円を家電家具等に充当するようにしておけば宜しいのではないでしょうか。

ご両親も住む家であるのに、名義が子夫婦で購入してしまっているということですから、もうすでに契約は完了している事と拝察されます。
皆さん、住宅が完成後に税務署で住宅取得控除を申告して税金を還付してもらう手続きをしますが、そこでよくある問題が、お金の出し方と持ち分に差が生じており、贈与とそこで言われるケースがあります。
相談者さんの場合も、8:2の割合で持ち分を共有するとの事ですので、後に贈与だと言われないように気を付けて下さい。
まずは、建築請負契約による契約金額(税込み)と清算金額(税込み)を合計した金額に、0.8を乗じて出てきた金額が、ご主人が親からの贈与も含めて支出する金額となります。
逆に、0.2を乗じた金額が奥様が支出する金額になります。この計算された金額と実際に支出する金額に差が生じた場合は、贈与と言われる可能性がりますので注意して下さい。
それと、親からの資金贈与を受ける予定ですので、必ず所轄税務署に住宅取得資金の贈与税特例の申告をするようにして下さい。申告を忘れますと、贈与税が発生しますので注意して下さい。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2021年09月28日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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