親子間の金銭消費貸借について教えてください。
子供が非住居用のマンションを購入し、ローン会社と並行にして親子間で消費貸借契約を結ぼうと思います(印紙添付、確定日付あり)。返済は元利均等で振り込みにより記録を取り、親の口座にそのまま溜め込むつもりです。その場合、
①利率は贈与税を避けるために無利息にはしないつもりですが、0.1%や0.5%でも大丈夫でしょうか?たとえ1%でも年間20万円未満ですので贈与税は110万円未満にはなると思うのですが。
②有利子の場合、親の方は利息が年間20万円未満なので確定申告は不要との思いですが、地方税は申告が必要なのでしょうか?
③貸借契約実行中でも暦年贈与により、例えば隔年で贈与した場合(贈与契約書の締結あり)、ローン会社への繰上返済は贈与税的に問題ないでしょうか?
税理士の回答

1.親御さんの資金が元々お持ちの預貯金から出されるものであれば、ご相談の金利でも問題ないと考えます。
2.一ヶ所からの給与のみで年末調整がされている方であれば、他の所得が20万円未満の場合には確定申告を省略することが出来ます。
3.隔年に行う贈与が一過性のもので法的に有効な贈与であれば、問題ないと思います。
宜しくお願いします。
服部先生、ご回答ありがとうございます。少し安心しました。
お忙しい中、大変恐縮ですが追加で質問させてください。
1.について、親が手持ちではなく外部から調達した場合は、その金利差が贈与と見られると言うことでしょうか?手持ち資金からならば0.1%でも大丈夫との理解であっていますか?
2.について一か所からの給与所得のみなのですが、20万円以下の雑所得について所得税については確定申告省略可能と聞いたのですが、地方税については役所に申告する必要があると聞いたのですが、地方税も何もしなくて良いのでしょうか?
3.について、隔年で行っていても一過性と認識されるとの理解で宜しいのでしょうか?もともと計画的には行う気はないのですが、結果的にそうなってしまったことを想定しています。

ご連絡ありがとうございます。
1.外部から有利子で調達した資金である場合には、同条件の金利の設定が必要と考えます。手持ち資金であれば、0.1%でも問題ないと考えます。
2.20万円以下の申告不要制度は所得税の特例であり、住民税にはこのような規定はありません。従って、給与以外の所得が少額であっても住民税の申告は必要になります。
3.おっしゃる通りのご理解で宜しいと思います。
宜しくお願いします。
ありがとうございました。大変参考になりました。
もとより脱税などの考えはありません。
但し、税務当局の対応が納得のいくものかある程度の知識を得られたと感謝いたします。
本投稿は、2017年03月22日 22時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。