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生前贈与税について

両親から500万の贈与があるのですが、契約書みたいなのは必ず必要でしょうか?一応2年間に渡り口座に入れてもらう予定で今年は110万円で「非課税』来年390万円にして、そこから贈与税を払う予定です。宜しくお願いします

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

贈与は口頭でも成立しますので、必ず契約書を作成しないといけないわけではありません。
口頭による贈与の場合、その贈与が履行された時が、財産の取得をした時となり、その財産取得時が贈与税の課税時期となります。

相続税法基本通達1の3・1の4共-8
相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次によるものとする。
(1) 相続又は遺贈の場合 〜省略〜
(2) 贈与の場合 書面によるものについてはその契約の効力の発生した時、書面によらないものについてはその履行の時

つまり、口頭により贈与する場合、今年は贈与税の基礎控除110万円以下の贈与ですので申告不要となり、来年は390万円と基礎控除を超えていますので贈与税の申告が必要です。
贈与を受けるのが390万円のみでご相談者様が二十歳以上とすると、贈与税の負担は32万円です。(税率15%)

なお、今年と来年それぞれ250万円ずつの贈与とした場合、税率が10%となり、今年分も来年分も申告が必要になってしまいますが、贈与税の負担が28万円となります。(1年当たり14万円)

国税庁HP: 贈与税の計算と税率(暦年課税)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm

ありがとうございます。5年間にわけて100万円ずつよりも、贈与税を払ったほうが税務調査?が入りずらいでしょうか?もし5年間に分けて貰う場合はそれこそ契約書があった方が良いのでしょうか?宜しくお願いします

税理士ドットコム退会済み税理士

5年間にわけて100万円ずつよりも、贈与税を払ったほうが税務調査?が入りずらいでしょうか?
→口頭契約であることを前提として、年100万円の贈与である場合、申告は不要となるわけですが、あえて贈与税が生じるように贈与をして申告したときと比較して、特別 税務調査がくる可能性が高くなるということはないと考えます。
 大切なのは、適正に申告納税されているかどうかです。

もし5年間に分けて貰う場合はそれこそ契約書があった方が良いのでしょうか?
→先程の回答と重複してしまいますが、贈与契約は契約書を作成しなくても構いません。
 ただ、万が一、将来親御様に相続が発生し、相続税の税務調査があったときのために、通帳などに贈与してもらったことのメモくらいはしていただければと思います。

ありがとうございました。助かりました

本投稿は、2021年10月06日 17時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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