子どもの結婚に関する都度贈与について
子どもの結婚にあたり、結婚式・披露宴の費用、新婚旅行の費用、家財の購入費について援助を考えていますが、これらは都度贈与として非課税になるでしょうか。また非課税になるとすれば確定申告が必要でしょうか。
税理士の回答
生活費や教育費が必要な都度贈与を受けた場合は非課税とされていますが、記載の費用は非課税ではありません。したがって、課税対象になる贈与の額が年間110万円を超えたときには、贈与税の申告と納税が必要になります。
なお、結婚・子育てに充てる資金の贈与を受けた場合で一定の要件を満たすときには、非課税の特例があります。詳しくは、国税庁HPタックスアンサーNO.4511をご覧ください。
>国税庁HPタックスアンサーNO.4511が参考になりました。有難うございます。
参考になったとしたら、幸いです。
本投稿は、2021年10月09日 15時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。