建て替えのローン残債について
住宅の建て替えを予定しています。現在の住宅は夫が独身時代に購入した中古住宅でローン残債が920万円ほどあります。
建て替えにあたり、私(妻)の両親から、2000万円借入し、一括購入をする予定でした。
(住宅の名義は妻にする予定)
しかし、夫が借入している銀行から建て替えにあたり、抵当権抹消のため、ローン残債の一括返済を求められています。
(建て替えローンは全額ローンでないと融資できないとの事)
その為私が両親からの借入金でローン残債を一括返済し、頭金1,100万円、900万円のローンを私が組む事にしたいのですが、その際私から夫へ贈与税が発生してしまうのでしょうか。それとも私の資金で抵当権を消失させ、私の名義の住宅となる為、問題ないのでしょうか。
贈与税が発生しない方法があれば教えて下さい。どうぞよろしくお願いします。
(ちなみに収入面で私が900万円の住宅ローンを組む事は可能かと思います。)
税理士の回答
奥様がご主人のローンを返済することは、直ちに贈与ではなくて、借入とすることも考えられます。
しかし、その場合には、
①奥様の親御さんからの借入と、
②ご主人の奥様からの借入とが、
発生することになります。
奥様の親御さんからの借入は、奥様である必要はありません。
借入の2,000万円の内の900万円をご主人が借りることも考えるべきです。
さらに、1,100万円を奥様が借りる。
ここまでは、借入を考えてきましたが、もらう、つまり、返さないという選択もあり得ます。
奥様が自身の親からの1,100万円の贈与を受ける。
ただし、住宅取得等資金の非課税制度は、年内までの贈与が対象なので、来年の3月頃の税制改正まで待つ必要があります。
または、相続時精算課税を選択することも考えられます。
もっとも、他の兄弟とのバランスなど、事情が許せばのはなしになります。
回答ありがとうございます。
たびたび申し訳ありません。
私が両親から借りたお金を夫に貸すことは借用書を作成し、夫が私の口座に毎月返済すれば問題ないのでしょうか。
今回、住宅の名義を私に変更する予定です。
名義変更に伴い、夫の残債を支払ったとする事はできないのでしょうか。
土地は夫名義、建物は妻名義にする予定でしたが、その場合は全て妻名義にする必要がありますか。
両親には借入で話しており、借用書を作成している為、贈与は考えておりません。また、夫の心情もあり、私の両親から借入より、私から借入という形にしたいと思っています。
借用書を作成して、振込で返済することで問題ありません。
建て替えでは、新たに奥様名義の建物を建てる訳ですから、そのことで残債を返済しても贈与になります。
土地の名義は変更する必要はありません。
回答ありがとうございます。
夫とは借用書を交わして振込返済という形を取りたいと思います。
本投稿は、2021年10月18日 20時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。