結婚資金の贈与について
今年の8月に結婚式を挙げる予定でした。その費用は約1200万円で、妻と夫でそれぞれ600万円ずつ別々で支払いました。しかし、コロナウイルス第4波の影響で式は延期となり、一旦支払った金額1200万円を式場より返金していただくこととなりました。妻の口座へ1200万円が一括で振り込まれ、その後妻より夫の口座へ600万円が振り込まれました。結婚資金であれば贈与税はかからないという話を耳にしたことがあります。この場合式場より1200万円返金を受けた妻、また妻より600万円支払われた夫はそれぞれ贈与税はかかってしまうのでしょうか?お応えいただければ幸いです。
税理士の回答
費用の返金であるため、贈与税はかかりません。
本投稿は、2021年10月22日 13時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。