祖母からの生活費
同居の祖母からもらう生活費が、
余り続ける場合。
祖母から生活費として
2ヶ月ごとに10万もらっています。
生活費として引き落としがある口座に入れているのですが、まるまる余ってしまうので毎月貯蓄としてジワジワ増えています。
10万、20万程度貯まったら
私の貯蓄口座にうつしているのですが、
これが10年、15年近く続いていくと
贈与とみなされてしまうのでしょうか?
年間110万以下でも、
長く続くと問題があると見かけたので心配になりした。問題ないでしょうか?
税理士の回答

名目が生活費として貰い受けていても貯蓄している場合は、贈与税の課税対象となります。
ご相談者様の場合、2ヶ月ごとに10万円で、年間にすると60万円になります。
しかし、贈与税には110万円の基礎控除がありますので、申告不要です。
ご丁寧にありがとうございます!
税金のお話は自分で調べても難しく書かれていることがあるので専門の方に聞くのが1番ですね。
安心できました。
本投稿は、2021年10月26日 06時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。