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生まれたばかりの子供への年間110万円の贈与について

先日子供が生まれたたため、子供名義の銀行口座を作りました。

年間110万円までであれば贈与税がかからないと聞いたことがあったので
私(親)名義の口座から子名義の口座に年間110万を振り込もうと思っています。

場合によっては計画的贈与とみなされて贈与税の対象になるという話も聞いたことがあるのですが
贈与税をかけずに年間110万を毎年振り込む方法はあるのでしょうか?

いつまでそんなことができるかは分かりませんが
私に余裕のあるうちは続けてあげたいと思っています。

税理士の回答

こんにちは。
相談者様の気持ちが理解できないわけではありませんが、私個人的には非常に問題のある方法であると認識しております。
その根拠ですが、そもそも贈与税とは、何をもって成立するかですが、基本的には、「あげるよ」という意思と、「もらうよ」という意思が必要です。
今回のケースでは、生まれたてのお子様ですから、「もらうよ」という意思表示は不可能です。そうなりますと、今回の相談者様の意思は理解できますが、税務署は相談者様のお子様名義預金として認定し、その預金自体が相談者様のものということになるでしょう。
では、このまま、毎年、100万円なりをお子様の預金通帳に入れて、10年経過し、1,000万円になったとします。その時点で預金通帳の印鑑等をお子様のものに変更したとすると、その時点で1,000万円の贈与があったものとして贈与税が課税される可能性があります。
あくまでも私個人の考えですが、もしもお子様に生前贈与したいのであれば、もう少し先延ばしすることが必要ではないでしょうか。
ただし、最近贈与税についての改正が取りざたされております。
現行の贈与税の大幅な改正がうわさされておりますので、そちらも注意が必要です。
ご検討をお願いいたします。

本投稿は、2021年10月27日 16時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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