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母からの現金の贈与で購入した車の名義を娘にした場合の、期限後申告についてお尋ねします。

贈与税の期限後申告について初めてお尋ねします。
4年前に実家の父名義の預金から母が引き出した現金とは知らされず、母の預金と思って私が手渡しで受け取り、領収書名は私の名前で車を購入しましたが、その際、登録名義人を同居の娘で登録しました。贈与税の期限後申告をする場合は、車を購入した私が父からの現金の贈与で申告するのでしょうか?それとも登録名義人の娘が祖父からの贈与で申告をするのでしょうか?二重に贈与税がかかってしまうのでしょうか?
母が勝手に引き出した事実から、将来父が亡くなった際に、父の相続財産とみなされ加算されますか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

根本的な問題として、贈与は一種の契約なので、あげる側ともらう側で「あげます。」「もらいます。」の双方の合意があって成立します。
つまり、財産所有者であるお父様が何も知らないところで、お母様が勝手に預金を引き出しているというところから、贈与は成立していないと考えます。
したがって、贈与が成立していないので贈与税課税はなく、最終的にその預金から引き出された金銭で車を入手したお嬢様が、お父様にその購入資金を返金すべきと思料いたします。

仮に返金されぬまま、お父様に相続が発生した場合には、不当利得返還請求権として、そのお母様が勝手に引き出してしまった金額を、お父様の相続財産として計上すべきと考えます。

お返答ありがとうございます。双方の合意がない贈与の契約は成立してないとの事理解できました。娘と購入資金の返金について相談いたします。もし返金できぬまま仮に相続が発生した場合は相続財産として計上いたします。

本投稿は、2021年11月04日 10時55分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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