出産祝と生前贈与が重なった場合について
出産祝いとして親族から合計100万円程度受取りました。また、それ以外に親から生前贈与として110万円受け取り、合計210万円ほどをすべて生まれた子供の口座に振り込みました。
出産祝いは、社会通念上認められる範囲は贈与税の非課税だったと思いますが、この場合は贈与税は発生しますでしょうか?
また、出産祝いは生まれた子供の口座に振り込みましたが、本来であれば出産祝いを受け取るべきなのは親の方でしたでしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

出産祝いとして親族から合計100万円程度受取りました。また、それ以外に親から生前贈与として110万円受け取り、合計210万円ほどをすべて生まれた子供の口座に振り込みました。
出産祝いは、社会通念上認められる範囲は贈与税の非課税だったと思いますが、この場合は贈与税は発生しますでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおり、出産祝いは社会通念上相当と認められる額であれば非課税ですので、そちらの100万円は非課税とお考えいただいて差し支えないと思料いたします。
出産祝いとは別に貰った110万円は、課税財産となりますが、贈与税の基礎控除110万円以下ですので、贈与税の申告は不要です。
出産祝いは生まれた子供の口座に振り込みましたが、本来であれば出産祝いを受け取るべきなのは親の方でしたでしょうか。
→出産祝いを受け取られるのはどちらでもいいと思いますが、そのお子様名義の口座は、お子様のもので、親御様はお子様に贈与し、親権者であるご相談者様も親御様からお子様にされた贈与と認識されているということで問題ありませんね。
もし、贈与契約書を作成されていないのであれば、後々の課税リスクを低くするためにも作成されてください。
証憑がなければ、ご相談者様の名義預金として見られ、将来お子様にその預金口座の通帳やキャッシュカードを渡した時に贈与税課税されるリスクがあります。
早速ご回答頂き、大変ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月06日 22時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。