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住宅ローン借り換えに伴う贈与税の発生について

2016年8月に住宅ローンの借り換えを行いました。
借り換え前は、登記持分が夫(私)と妻(ともに公務員)が1/2ずつの連帯債務(1/2ずつ)でした。借り換え後については、登記持分はそのままですが、銀行が連帯債務は請け負わないとのことだったため、やむなく私の単独債務にして、2900万円を借り入れました。
因みに住宅取得時の頭金は、妻400万円で、私はゼロでした。
事前に銀行から、契約前に贈与税の発生について管轄税務署に確認するよう依頼されたため、税務署に電話をして、借り換え後も以前と同様、夫婦で支払っていくこと(毎月妻の給与全額を夫口座へ振込)、妻は公務員であり支払能力が十分あることを説明したところ、「毎月奥様からご主人の口座へ振り込み、通帳等で奥様の名前がわかるようにすれば問題ない」との回答を得ました。この回答内容を銀行に伝えて契約に至ったわけです。
続いて質問です。
①上記贈与税の解釈等に誤りはありませんか?
②上記①に誤りや足りない点がある場合、リカバリーはどうしますか?因みに、私は2/3に交通事故に遭い、現在も入院中のため、確定申告に行くことは不可能でした。尤も受贈者は妻ですが、借り換えは全て私の判断で進めてまして…って理由にならないですね。
③上記①が問題ないとして、仮に妻が退職した場合、退職金やパート等の給与により同様に、又はローン月額の半額を、毎月夫口座へ振り込ませれば問題ありませんか?
④上記③において、妻の給与等返済資金が万一、一時的に途切れることがあれば、年間110万円以内で夫から妻へ補てんとして贈与して問題ありませんか?(緊急避難的に行うもので、連年贈与とならないようにします)
⑤そもそも、年間返済額の半分は80万円以下のため、年間110万円…に照らせば、上記③④の対策は考えすぎですか?

入院中のため、細かい数字が出て来ず申し訳ありませんが、ご助言をいただけるようお願いいたします。

税理士の回答

不動産の名義(1/2)に応じた資金負担が継続されていれば、贈与税の課税の問題は生じないと思われます。万一、奥様が退職されて返済がご主人単独になった場合には、贈与の問題が生じて参りますのでご留意ください。奥様が退職されても退職金やその後のパート収入等で従来通りの返済を継続して頂ければ贈与税は回避できると考えます。
質問4に関しては、一時的な資金不足のための単発の贈与であれば可能な方法かと思われますが、奥様のその後の返済資金が全く見通せない状況で毎年贈与を繰り返すとなりますと、一時的(緊急避難的)なものとは言えなくなりますので注意が必要になると思います。
宜しくお願いします。

早速のご丁寧な回答ありがとうございました。

併せてもう一つ伺いたいのですが、婚姻後20年を過ぎた後に、贈与の書類を作成して確定申告をすれば、無事非課税となりますか?

大変恐縮ですが、併せてご教示いただけると有難いです。

ご連絡ありがとうございます。
婚姻期間20年以上経過の夫婦間に認められる「贈与税の配偶者控除の特例」は、居住用の土地又は家屋か、居住用の土地家屋を購入するための資金が対象であり、ご質問のような住宅ローンの返済資金の贈与は特例の対象とはなりませんのでご留意ください。
宜しくお願いします。

全ての疑問が氷解しました。
ご親切に回答いただき、ありがとうございました。

本投稿は、2017年04月09日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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