暦年贈与 受贈者が贈与者に代わり振込手続きをしてもよいですか?(代理人に指定されている場合)
親との同意により、親から贈与(暦年贈与)を受けることになりました。
いろいろなところに記述があるように、贈与の証拠を残すため、贈与契約書と銀行口座への振込を行おうと考えています。
私が代理人になっている親の口座から私の口座へ振込むのですが、親は脚が悪く、私のみが親に代わり銀行へ行き振込をすることを望んでいます。なお、普段は生活費などの親の入出金は私が代わりに行っています。
そこでご質問なのですが、贈与契約を締結して贈与契約書を作成すれば、振込作業は贈与を受ける側(代理人になっていて銀行が認める場合)が行ってもよいのでしょうか?
また、振込手数料は親の負担でよろしいのでしょうか?
税理士の回答

竹中公剛
そこでご質問なのですが、贈与契約を締結して贈与契約書を作成すれば、振込作業は贈与を受ける側(代理人になっていて銀行が認める場合)が行ってもよいのでしょうか?
振込の委任状を作成してください。
また、振込手数料は親の負担でよろしいのでしょうか?
良いと考える。
ご回答ありがとうございます。
振込の委任状につきまして、詳しくお教えいただければ幸いです。

竹中公剛
振込の委任状につきまして、詳しくお教えいただければ幸いです。
多分銀行は、上記のどれかのような委任状がなければ、受け付けないのでは?
振込を、親が私に委任するという書類です。
おはようございます。
ご回答ありがとうございます。
贈与に必要ということではなく、銀行に対して必要な書類との理解でよろしいでしょうか?
その場合、銀行が上記委任状が要・不要にかかわらず、贈与を受ける側が振込を行うことは問題ないということでよろしいでしょうか?

竹中公剛
贈与に必要ということではなく、銀行に対して必要な書類との理解でよろしいでしょうか?
その理解でよいです。
その場合、銀行が上記委任状が要・不要にかかわらず、贈与を受ける側が振込を行うことは問題ないということでよろしいでしょうか?
ないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
とても参考になりました。
本投稿は、2021年11月10日 18時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。