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贈与契約書の確定日付の費用は誰が持つべきですか?

この度親から贈与を受け、公証役場で贈与契約書に確定日付をもらおうと思っています。

この場合、贈与を受けた自分が保管する契約書の確定日付の費用も親に負担してもらって問題ないのでしょうか?

また、確定日付をもらう場合は、親保管の契約書と自分保管の契約書、どちらも確定日付をもらうべきでしょうか?

税理士の回答

確定日付は「その日にその文書が存在していたことの証明」であるため、必要な部数もらうことができます。
1部でもいいし、2部必要だと判断するのであれば2部作成すればいいと思います。税務署に対しては1部だけ存在すれば足ります。

1通につき700円のはずなので、誰が負担しようと金額的にはほとんど問題にはならないと思われます。

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

本投稿は、2021年11月11日 15時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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