相続で取得した実家のリフォームについて
高齢の父が亡くなり、2次相続(登記を何度も変更する費用や手間)を考えて実家を子である私が相続する事になりました。その家には今後も母が居住します。高齢の為、住みやすい様にリフォームしたいと申しております。老朽化が激しく、雨漏りしているのですぐにでも直さないといけない箇所もあります。実家で父を介護していたので、工事業者を入れられずに現在に至りました。そこでご教示をお願いしたいのは・・
・子名義の家を母が費用を支払いリフォーム・修理した場合、贈与になりますか?
・子である私がリフォーム費用を支払い、母から掛かった費用をもらうのも同じでしょうか?
(分割協議はしましたが、移転登記などはまだ完了していません。)
税理士の回答
どちらも、もらえば贈与、返済するなら貸借です。
鎌田先生、ありがとうございます。
亡き父の相続では、相続税が掛かる程の資産はありませんでしたが、実家を私の名義にする事で、リフォームに贈与税が関わってくるとは思ってもみませんでした。
私の自宅のリフォームを考えている時期と重なってしまい、自宅と実家の両方のリフォームですと費用が厳しくなりますが、私が工事依頼をしようと思います。
母に、年間110万の贈与税非課税の範囲で数年助けてもらえば、母の自分が出したい(実家のリフォーム費用)気持ちも納得させる事が出来るかと思いますが・・・
この方法にした場合、問題点はございますか?
気をつける事はありますでしょうか?
1年に110万円を、例えば10年という贈与は可能です。
定期的な贈与という見方はできますが、契約書を作成しないとか、毎年同額ではなくて少しずつ変えるということで課税されることはないでしょう。
※定期的な贈与とは、110万円×10年=1,100万円 という見方のことです。
なお、登記をお母様にする方が簡単だとも考えられますが。
何分高齢の為、意思表示が出来なくなってしまった時の事を考えて相談した結果、子が所有する事に致しました。
こちらは同居も視野に入れていたのですが、趣味の友人などもおり、住み慣れた地を離れたくないようです。
ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月15日 11時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。