生活費か趣味の区別が難しい場合の贈与税について
30代無職で、収入はありません。
今年、祖母から100万円を生前贈与として、現金で受け取り自分の口座に振り込みました。
その後、同居する父親の口座から引き出した現金で、その都度で1万円から5万円を数回に渡り、多い月は5万円を2回など合計25万円くらいを生活費として、自分の口座に現金で入金してもらいました。
そして、その口座から頻繁に自分の趣味の物に買い物をしていて口座引き落としにして、1度に高くて2万円くらいのに使いました。合計で30万円分くらいです。
また、その口座からは父親の趣味の買い物の代理購入や家族の生活分の買い物の引き落とし払いにも利用しています。
1.自分としては、100万円は110万円以内の為、非申告で良くて、そこから趣味の物に30万円を使っていて、父親の入金は生活費と捉えているのですが、口座の入金の額や利用したショッピングサイトや引き落としのタイミングなどで父親から貰っている分も趣味に使っていると判断されて、贈与の対象とされる可能性はありますか?
2.税務署の方は生活費か趣味(嗜好品)が微妙な場合はどのように区別するのでしょうか?
税理士の回答
最初から使途(住宅購入資金など)を特定せずに生前贈与としてもらった資金の使途は限定されません。何に使おうと自由です。
生活費に使ったか趣味に使ったかを区分することはありません。
したがって、すべてが贈与税の課税対象ですが、110万円以下であるため、贈与税がかからないという判断になります。
回答ありがとうございます。
自分の書き方が分かりにくいものでした。
100万円を1度もらい、その後、5万円を4回ぐらい貰いました。
なので100万円+20万円です。
生活費などは贈与には当たらないと聞いたのですがどうなのでしょうか?
4回もらった5万円が毎月5万円で、生活費としてもらったのであればその贈与は非課税になります。この場合は、課税かどうかは100万円だけで判断すればいいことになります。
「贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。」となっていますので、「必要な都度」「生活費」に充てる必要があります。
ですので、100万円は課税対象となるということになります。使途は関係ないというのはそういう意味です。
難しい内容だった為、ずっと不安だったのですが、安心しました。ありがとうございました。
本投稿は、2021年11月17日 01時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。