海外不動産の名義変更について
夫が帰化予定の中国人です。
義父(中国人)の保有するマンションの贈与を受ける予定となっています。
贈与を受けるのは帰化した後になります。
海外での不動産の贈与については、日本側で把握できないような気がしますが、税金を払うことになるのでしょうか?
ちなみに受け取ったマンションは賃貸で運用した後、売却する予定です。
税理士の回答

川村真吾
贈与税の対象だと思います。中国の税務当局との間に情報交換協定があれば把握できるかもしれません。
本投稿は、2021年11月18日 23時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。