意思能力が無い祖母の家のリフォームについて
私の祖母(母方)は医療施設に入っており、意思能力が全くありません。
その祖母名義土地家屋の築50年の空き家があります。建物評価70万土地評価額1200万です。
空き家がかなり状態悪くなっており、倒壊の恐れがあるので、母やその兄弟達と話し合いをして、孫である私がリフォームをして住むのはどうかという話が出ております。
業者見積をして頂いた結果、2000万フルリフォームになるそうです。
祖母の意思能力が無効な為、リフォーム前の評価額が低い時期の名義変更はできません。
祖母名義の家屋をリフォームした際、2000万のリフォーム代金の祖母にかかる贈与税はいくらになりますか??
税理士の回答
「贈与」とは自分の財産を無償で与える行為ですが、一方的に財産をあげるだけで贈与が成立するわけではなく、 財産を受け取る側が承諾の意思を表明することで初めて成立します。
したがって、意思能力がない場合には「贈与」が成立しないと思われますので、贈与税も発生しないと考えられます。
空き家が倒壊する恐れがあるのであれば、放置すると近隣に被害を及ぼす可能性が考えられるので、修理(リフォーム)を余儀なくされることになります。
この場合には、民法の「事務管理」(第697条)を適用して、継続的に空き家を管理することは出来るのではないかと思います。「事務管理」には、自己の利益を図る意思(空き家に住むという行為も含む?)が併存していても良いとされています。
弁護士等の法律の専門家に「事務管理」について相談してみてはどうでしょうか。
やはり、この状態ですと贈与税の前に贈与が成り立たないのですね。
事務管理初めてお聞きしました。
ありがとうございます。
家族含め相談してみます。
本投稿は、2021年11月22日 06時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。