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不動産の相続時精算課税制度の申告

相続時精算課税制度を使った贈与申告(土地、建物)の金銭的価値による見積もりは、税理士さんに頼むのが一般ですか?それとも固定資産税の評価額に記載の金額の申告でいいのでしょうか?

税理士の回答

贈与税申告の際の土地の評価額は固定資産税の評価額とは異なりますので、税理士に評価を依頼することをお勧めします。

 贈与税申告に係る財産評価は、原則として時価によるものとされておりますが、一般的には財産評価基本通達により評価されます。
 したがって、土地評価は倍率地域であれば固定資産税評価額×倍率、路線価地域であれば路線価により算出し、建物は固定資産税評価額を基に算出します。
 つきましては、ご本人様にて国税庁のホームページや手引きを参考(税務署等における相談を含む)に評価の算出をしていただくか、税理士に依頼されるかのいずれかとなるものと思われます。
 ご参考願います。
 宜しくお願い致します。

本投稿は、2021年11月22日 19時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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