親からの援助が生活費と認定されるためには?
別居の親から生活支援を受けている場合、住宅ローンを支払っていると、その支払いに充てたとみなされてしまいますか?不動産の取得に使ったとなると生活費ではなく贈与税がかかるので今後110万円の生前贈与非課税枠がなくなるので心配です。
具体的にはローンが月11万ほどで、そのほかに衣食、家電の買い替えなどで平均すると毎月15万程度かかっています。年に一度110万円振り込んでもらい、あとは自分の貯金を取り崩して生活していました。今後は生活費であることを明らかにするためにも月割りで振り込んでもらうことを考えていますが、ローンの支払いをしているとそれに使用したとみなされてしまいますか?
どうすれば生活費として受け取ったと認定してもらえるのでしょうか?
また、まだわかりませんが今後障害年金を受け取れる可能性が少しあります。貯金の取り崩しを少しでも減らしたいのですが、その金額によって親からの援助が生活費ではないとみなされることはありますか?
税理士の回答

川村真吾
住宅ローンは資産形成の側面と家賃の代わりという側面があり、相場家賃までの金額は生計費と見なせます。相場家賃+生活費までの金額かつ110万以下であれば問題ないと思います。
わかりやすい回答をありがとうございました。
本投稿は、2021年11月28日 15時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。