韓国の土地を名義変更して売却後に送金
韓国の土地で父名義を父の友人に名義変更後に売却しました、名義変更したので売却のお金は父の友人名義の口座にあります。
その父の友人から日本に送金してもらいます、この場合は贈与税を支払うことでいいのでしょう?
名義変更は2年前にしています。
税理士の回答
日本に住所のある方が送金等で金銭等の財産をもらった場合には、贈与者の国籍や所在地にかかわらず贈与税の課税対象になります。また、贈与の時期は2年前ではなく送金の時になります。
回答ありがとうございます。
とても助かりました。
参考いたします。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2021年11月28日 23時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。