贈与税 恋人間の金銭贈与について
恋人の生活費を負担しており、贈与税の課税を免れる手段があるのか知りたいです。
恋人の生活費を負担しており、負担額は年間110万円を越える見込みです。自分の銀行口座から相手の口座へ振り込みしています。
質問としては2点、
・この金銭贈与は贈与税課税対象でしょうか。
・贈与に別の方法(クレジットカードを相手に渡し引き落とし口座を私の口座とする/相手の口座への振り込みではなく自分名義の別の口座を用意して振り込み、キャッシュカードを相手に渡す等)を用いる等で課税額を一部でも減らしたいのですが、結局方法によらず、負担するのが私となる額の分は課税対象となってしまうのでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
課税については、逃れる方法はありません。
どのような方法をとっても、です。
贈与なら贈与税の申告をお願いします。
生活費で、その都度ならば、安心する意味で、税務署に一度ご相談ください。
贈与ではないと考えたいですね。
ご回答ありがとうございます。
「贈与」と「生活費の負担(都度)」は別と言うことでしょうか。
このあたりの理解が曖昧です。

竹中公剛
「贈与」と「生活費の負担(都度)」は別と言うことでしょうか。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4405.htm
恋人が親族関係かどうか?難しいですが・・・
贈与税を計算する内容かどうかではないか?
重要なポイントは把握できた気がします。ご回答ありがとうございました。税務署に問い合わせる際に参考にさせていただきます。
・私と相手の関係
・渡したお金の用途
本投稿は、2021年12月01日 05時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。