各種申告書の、子供に贈与した場合の書き方と金額によるメリットデメリット
給与所得者の扶養控除申告書の、16歳未満の扶養親族の、令和4年中の所得の見積額
また
所得金額調整控除申告書の、扶養親族(子供とした場合)の、左記の者の合計所得金額
について、子供に子供への暦年贈与の形でジュニアニーサ80万円をそれぞれ2人の子供に毎年している場合、こちらの見積額にはそれぞれ80万円と書くべきでしょうか?
また、0万円と書いた場合と比較して税制面のメリットデメリットや、個人・相続両面の税務調査への影響などあるのか、それぞれ詳しく教えて欲しいです!
税理士の回答

所得金額調整控除申告書に書く所得金額は、所得税の所得金額です。
贈与(暦年贈与、相続時精算課税の贈与をとわない)は、所得金額に該当しませんから、所得金額は0円です。
またNISAは、株の利益を非課税にする制度ですから、利益が出ても所得金額には該当しません。
有利、不利では無く所得金額0円と書く以外にありません。
そうなんですね!
贈与を受けた場合も所得となると勘違いしていました!
仮に子供の立場が僕自身だったとしたら、人から贈与された金額の合計が200万円だったとしたら、暦年贈与の120万円を除いた80万円について贈与税を納め、また同時に自分の事業で500万円利益を出す子供だったとしたら、そっちはそっちで500万円に対して所得税を納めるという形で分けて納める形になるのですね。

基本的な考えはそのとおりですが、暦年贈与の基礎控除は110万円です。
90万円に対して贈与税です。
すいません、細かい数値感間違えてしまいました…
ありがとうございます!
本投稿は、2021年12月01日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。