[贈与税]贈与を義理母の通帳に戻したい - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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贈与を義理母の通帳に戻したい

私は嫁で義理母から何年間の間で約800万円の現金を頂き自分の口座と孫2人の口座に少しづつ預金してしまいました。考えが甘かったのですが、息子の主人にも内緒で義理母と2人で行っていました。その義理母が施設に入りこのお金をどうしたらいいのか?不安になり、相談致しました。義理母の口座に返金すると贈与税とかかかりませんか?考えが甘すぎてすいません。良きアドバイスをお願い致します。

税理士の回答

こんにちは。
情報が少なく、回答のしようがありません。
ただし、これだけは言えます。過年度において贈与が行われたのであれば、今後において返金すると、その時点で相談者様とお孫様達から義理母への贈与となって今うと思われます。
何年間かの間とありますが、実際に何年間にわたって資金移動が誰に幾らなされたのか解りませんと判断のしようがありません。
強いて言えることは、贈与税の暦年課税は、一年に110万円までは課税しないとされております。
ですから、年ごとに相談者様を含む3名にどの様に贈与が行われたのか、人ごとに、年ごとに贈与金額を調べて、年ごとに人ごとに110万円を引いた時にどの年で超えてしまうのかを整理して下さい。
その上で、判断して下さい。

すいません。ありがとうございました。もう一度ちゃんと整理してから、相談致します。

本投稿は、2021年12月01日 19時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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