夫婦間の共通口座を住宅の購入資金にあてることについて
私たちは共働きの夫婦です。
結婚後、生活費と貯蓄の目的で夫名義の口座を新しく開設し、それぞれの給料から小遣いの5万円を除いた金額を同口座に振り込んでいます。
この度、マンションを購入するにあたり、同口座から頭金600万円を支払い済みであり、今後、自己資金1,100万円を支払う予定です。
残額はペアローンを組む予定です。
①その場合、夫名義の共通口座から支払った600万+1,100万の妻が振り込んだ金額は夫への贈与とみなされるのか。
②また、当該金額の合計額1,700万分の持分割合は半分にしても問題ないのか。
※結婚後7年間の貯蓄で、その間、妻は2年間の育児休暇期間があり無給の時がありますが、貯蓄額の割合は夫6:妻4くらいだと思います。
※ペアローン分については差額がある場合は借入額に応じた持分割合にする予定です。
ご教示願います。
税理士の回答
共稼ぎ夫婦の収入によって借入金の返済がなされている場合は、夫婦の所得の按分で負担していると取り扱われます。したがってペアローンの分の登記は6:4にする必要があります。
頭金の600万円も同様に6:4で負担したとして登記をする必要があります。自己資金については誰のものなのかの記載がないため回答はできません。
本投稿は、2021年12月01日 21時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。