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夫婦間での貯金の移動に贈与税はかかりますか?

結婚5年目の共働き夫婦です。
教育資金や生活防衛費として夫名義の口座に、主に夫の給与口座から振り込みにて貯金をしてきました。(妻給与口座から生活費を全般を支払いしています。)
この度、利率の良さと管理のしやすさから、妻名義の口座に300万程度移動させてしまったあとに、贈与税のことを知り怯えています。
調べたところ、互いに贈与の意志がなければ贈与とはみなされないと出てくるので、贈与には当たらないのかなと思っているのですが、、、
①このまま妻の口座に貯金していてもいいでしょうか?それとも夫名義の口座に戻した方がいいですか?
②妻名義の口座においておく場合、なにか書面で残した方がいいですか?

子供のために、と貯めてきているので、贈与税で減ってしまうのは悲しくてなりません。よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 相談者様の記載どおり、贈与の意志がなければ贈与とは認められませんが、贈与ではないということであれば、夫名義に預金を戻すことをお勧めします。
 なお、贈与ではなく妻名義の口座においておくという場合は、借りているのかという話になるので、その場合には借用証を作成したほうが良いと思いますが、夫名義に戻すことが私は良いと思います。

回答ありがとうございます。

管理のしやすさから、妻名義の口座にしておきたい場合は、夫名義に一度戻して、年間110万までで移動をしていくしかないのでしょうか?もともとの夫名義に貯金されていた資金のでどころは夫だけでなく妻名義からの振り込みもあったのですが、夫名義口座に入金されたものは夫のものという考えになってしまうのでしょうか?

疑われたりするのは困るので、おすすめしていただいた通り、夫名義の口座に戻そうとは思っています。

 共働きであれば妻の預金も夫名義になっていると思いますので、例えば今までの収入按分で夫の預金と妻の預金に分け、その後は生活費を除いた部分について、各々の口座に入金しておくということがよいと思います。
 実際に分けた時にそれなりの根拠があれば、後で税務署に指摘された場合でも税務署は処分ができないと思います。

回答ありがとうございます。

具体的に教えていただいて、とても参考になりました。教えていただいたように収入を考えて、夫名義と妻名義にわけて資金移動をしたいとおもいます。ありがとうございました。

本投稿は、2021年12月02日 00時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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