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贈与税について

親から仕送り(年間110万円を超える)を銀行振込で受けているのですが、一年間でそのうち生活費に充てた分は約108万円で生活費以外に充てた分が24万円あるのですが、生活費以外に充てた24万円には贈与税は掛かりますか?

また、親からの生活費の仕送りでも預金に充てた場合は贈与税がかかるとのことですが、一時的に銀行にお金を預けてすぐに使った場合でも預金にあたりますか?また、仕送りは銀行振り込みなのですが1カ月10万~12万円ほど送ってもらっているのですが、1カ月で使い切れずに余って次の月に繰り越した場合、それも預金にあたりますか?

また、収入のある状態で親から仕送りを受け取り、収入の分(親からの仕送りではなく)を預金(銀行に預けること)に充てた場合は税金はかかりますか?もちろん、収入に関しては所得税を払います。

※1年間とは1月1日から12月31日までをいう。

税理士の回答

税理士の清水と申します。
扶養義務書(親御様)からの生活費の仕送りは、生活費として通常の金額の範囲内であれば贈与税の対象とはなりません。
インターネットなどで検索すると学生の1ヶ月分の平均生活費は約11万円(東京都、学費は除く)という調査結果もあるようです。
毎月同じ額を使う訳ではないでしょうから、多少の繰越も問題ないと思います。

収入についてですが、預金して税金はかかりません。ただし、収入だけで十分に生活できる状態でさらに仕送りを貰うと場合によっては贈与税の対象となる可能性もありますが、その場合も1年110万円までという非課税枠があります。
数字でイメージすると下記のようになります。

・必要な生活費が年間150万円
・アルバイトなどの収入が100万円
・仕送が100万円

・収入100万+仕送100万-必要生活費150万円=50万円(非課税範囲)

※あくまで参考程度のサンプル数字だと思っていください。常識的な生活費というのは人によって変わるため、それをいくら超えたら高額な仕送りかというのは明確に数値化できないからです。
ただ、多少預金したからすぐに贈与税対象になるわけではないです。

本投稿は、2014年06月17日 07時27分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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