相続時精算課税選択について
2016年2月に1000万の贈与を受け相続時精算課税選択をし申告しました。2021年12月(今月)も1000万の贈与を受けます。当時の手続きとして→①贈与契約書②贈与税申告③相続時精算課税選択届出書を作成しましたが同じ手続きが必要でしょうか?また、節税対策としては無難な対応でしょうか?宜しくお願いします。
税理士の回答
当時の手続きとして→①贈与契約書②贈与税申告③相続時精算課税選択届出書を作成しましたが同じ手続きが必要でしょうか?
⇒①及び②は必要ですが、③は不要です。相続時清算課税選択届出書は最初の選択の時のみ提出すればよいことになっています。
節税対策としては無難な対応でしょうか。
⇒節税対策になるか否かは、当コーナーで検討することは困難です。贈与者の財産状況・財産構成・推定相続人の状況など詳細な情報をもとに検討しないと判断できませんので、これらの状況を明らかにして、相続税専門の税理士に検討してもらうことをお勧めします。
早速のご回答ありがとうございます。
1000万の贈与の内容は→母名義の土地を売却し買主から私の口座へ直接入金してもらう形です。母名義の通帳に一旦入金してから私の口座へ入金した方が良いのか、直接入金でも良いのか重ね重ね恐縮ですがご教授いただけますか?
贈与の経緯がわかりやすいこと、売買取引上、買主は売主の口座に送金すると思われることから、お母様の口座を通したほうが良いかと思います。
本投稿は、2021年12月04日 12時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。