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贈与税の生活費、間接的な贈与も含まれる?

贈与税と非課税枠の生活費について相談があります。

この非課税となる「生活費」というのは直接渡す形でないと駄目なのでしょうか?

例えば1週間分の食費を金銭として貰い受贈された本人が使用するのではなく、家族が買ってきた食材や惣菜を食べる・外食で家族全員分の会計を父親が一括で負担するといった間接的な形での食費や生活費の贈与は対象外なのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

例示いただいているケースでも、贈与税の非課税に該当します。

相談に応じてくださりありがとうございます!

原則として貯金や株式の購入、車の購入など余程のことで無い限り贈与税の生活費の課税枠から外れることは無いという理解でよろしいのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

原則として貯金や株式の購入、車の購入など余程のことで無い限り贈与税の生活費の課税枠から外れることは無いという理解でよろしいのでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。

本投稿は、2021年12月05日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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