相続税
祖父から、今年100万の贈与を受ける予定です。死亡保険金は、私の母(祖父の娘)になっていましたが、母が亡くなったので、母の子供である私が受取人に変更になりました。金額は600万円です。
ここで4つ質問です。
①贈与を受ける際の口座は、いつも使用している口座とは別にした方が良いでしょうか?
②贈与を受ける際は、贈与を受けたと書面に残した方が良いでしょうか?
③今後、祖父が亡くなり死亡保険金を受け取った際には、相続税は発生しますか?
④代襲相続になると思うのですが、申請は必要ですか?
税理士の回答

①贈与を受ける際の口座は、いつも使用している口座とは別にした方が良いでしょうか?
→いつも使用されている口座でも構いません。
②贈与を受ける際は、贈与を受けたと書面に残した方が良いでしょうか?
→民法的には贈与契約は口頭でも成立しますが、書面があれば、それが証憑になりますので、贈与契約書は作成した方が望ましいです。
③今後、祖父が亡くなり死亡保険金を受け取った際には、相続税は発生しますか?
→相続税の申告は、被相続人の遺産総額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。
したがって、ご質問に記載の情報のみからでは、相続税の申告が必要かどうか分かりかねます。
④代襲相続になると思うのですが、申請は必要ですか?
→税務署に対し、代襲相続人であることについて特別申請することはありません。
相続税の申告をする時には、法定相続情報一覧図や、戸籍等を添付資料として提出しますので、それを見ればご相談者様が代襲相続人であることは分かります。
わかりやすい回答ありがとうございました。
どの口座でも大丈夫なんですね。
手渡し(現金)ではなく、どの口座でもいいから、口座に振り込んでもらい証拠を残しておいた方がいいということでしょうか?

手渡し(現金)ではなく、どの口座でもいいから、口座に振り込んでもらい証拠を残しておいた方がいいということでしょうか?
→ご相談者様のご理解のとおりです。
本投稿は、2021年12月06日 17時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。