住宅購入の頭金の贈与について
不動産購入で頭金を払うために妻の口座から300万、頭金を払いました。
恥ずかしながら夫婦間でも贈与税が発生することとは知らず贈与税がかかるのか不安に思っています。
共働き夫婦で自分の給料で家賃等生活全般を払っており妻の給料は不動産購入の資金として貯蓄していました。この場合は夫婦共同の財産として扱われるのか?
それとも贈与と思われ贈与税がかかってしまうのか。
税理士の回答

その頭金300万円に相当する奥様の持分を、登記すれば問題ございません。
共同所有にせずに、仮に100%ご相談者様名義として登記した場合は、その300万円を奥様からご相談者様が贈与してもらったことになり、贈与税が課税されます。
返答ありがとうございます。
もう一つ質問なんですが、
借りた300万の中で100万返却した場合は贈与額は200万になりますか?

借りた300万の中で100万返却した場合は贈与額は200万になりますか?
→300万円は一時的に奥様から借りたという認識であるなら、そもそも「贈与」ではありません。
しかし、借りたと主張しても、返済事績がないような場合には、実質的に贈与であったと考え贈与税課税されます。
返済計画表を作成していただき、計画通りに返済していくようにしましょう。
国税庁: 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
妻から借りたのが今年の8月から9月だったのですが今から仮に返済計画表を作成しても大丈夫なのでしょうか?
またもう100万必要なのですがそれは1月以降でしたら贈与にはなりませんか?
それともトータルで400万の贈与があったと思われますか?

妻から借りたのが今年の8月から9月だったのですが今から仮に返済計画表を作成しても大丈夫なのでしょうか?
→まだ借りてから数ヶ月しか経過しておりませんし、今から作成していただいても特段のリスクはないと思料いたします。
またもう100万必要なのですがそれは1月以降でしたら贈与にはなりませんか?
→贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
1月以降だったら贈与になるとかならないといった判断の仕方はしません。
それともトータルで400万の贈与があったと思われますか?
→ご相談者様が借りたと主張されても、何年にも渡って返済している事績がないといったような場合には、実質的に贈与であったと考えます。
本投稿は、2021年12月06日 22時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。