贈与税について伺いたいです。
先々月、実母が他界しました。
実母がタンス貯金していた金銭500万弱を、私に渡すという形になっていましたが、1度祖母(母方)に預かり金として渡していました。そして、祖母の銀行口座に1度入れていたそうです。
実母が亡くなり、落ち着いたので、祖母が私にそのお金を丸々振込したのですが、この場合贈与税はかかるのでしょうか。
税理士の回答
こんにちは。
お母さまのご逝去にお悔やみを申し上げます。
ご質問の件ですが、500万円弱のお金を相談者様に渡すという形を、第三者に対してどの様に証明できますでしょうか?
それから、何故、預り金としてお渡ししていたのでしょうか?その理由をおばあさまに証明頂けますか?
もしも第三者に対して客観的に証明でき、かつ、おばあさまが預かっていたことを書面等で証明して下されば、贈与税の対象にはならないと思いますが、それらが不可能というものであれば、贈与税の対象になる可能性が高いと思われます。
本投稿は、2021年12月14日 11時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。