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親子別居に伴う金銭やりとりに関する課税について

質問させていただきます。

・約14年前に実家を建て直し(土地・建物所有権は兄夫婦)し、母と兄夫婦で同居開始。
・先月、母と兄夫婦が喧嘩し、母が兄夫婦へ「出て行け」の発言を理由に、兄夫婦から母へ14年分の生活費(光熱水、食費等)約1200万円を請求し兄夫婦が家を出る。
・住宅ローン残金は約600万円あり、今後母が支払うこととなり、完済後、兄夫婦から母へ土地・建物の所有権譲渡予定。

【質問1】
14年分の生活費1200万円を母が兄夫婦へ支払うことに贈与税等の税金がかかりますか?

【質問2】
住宅ローン残金(約600万円)を母が支払うことになるが、贈与税等の税金がかかりますか?

【質問3】
住宅ローン残金を母が完済し、土地・建物の所有権譲渡する予定ですが、贈与税等の税金がかかりますか?

以上についてご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

こんにちは、回答申し上げます。【質問1】
14年分の生活費1200万円を母が兄夫婦へ支払うことに贈与税等の税金がかかりますか?

⇒金銭貸借の返還であれば覚書等があれば贈与税はかかりません。

【質問2】
住宅ローン残金(約600万円)を母が支払うことになるが、贈与税等の税金がかかりますか?


⇒ローン名義が兄であればかかります。


【質問3】
住宅ローン残金を母が完済し、土地・建物の所有権譲渡する予定ですが、贈与税等の税金がかかりますか?
⇒譲渡税がかかります。
以上、何卒宜しくお願い申し上げます。

本投稿は、2015年03月16日 11時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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