国民年金保険料を離れて暮らす親が払う場合
現在海外在住ですが、日本にある自分名義の口座から任意で国民年金保険の支払いを継続しています。
ただ日本で収入があるわけではないので、残高不足などでこの先日本に住む親が代わりに私の国民年金保険料を負担してくれることになった場合、それは贈与にあたるのでしょうか?
生計を一にする家族であれば贈与にあたらないとは読みましたが、私は結婚しているため親とは同一の世帯とはならないと思うので、もしこれが贈与になるならば暦年贈与も受ける場合に110万円から年金保険料を引いた額にしておかないと贈与税が発生しますか?
税理士の回答

竹中公剛
贈与という言葉でひとくくりにすれば、
国民年金保険料の親の支払も、贈与だと考えます。
でも、親が子の支払えない国民年金保険料を支払うのは、ある意味、当たり前の行為です。
生活費の援助とも考えられます。
そのように考えると、親の支払は問題はないと考えたいですね。
ただし、そのほかに暦年贈与を行っていれば、110万円に含まれるのではないでしょうか?
慎重にお考え下さい。
暦年贈与を行っているのなら、引いた金額で行ってください。
本投稿は、2021年12月19日 07時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。