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過去に親の税金滞納を肩代わりした場合の贈与税について

過去に以下の条件で滞納していた親の税金を肩代わりしており、贈与税について質問があります。

【前提】
・親は個人事業主
・無申告により追加徴税含め800万程度の納税が発生
・預金はなく、財産は住まいの自宅のみ
(建物の価値はなく、解体費を除いた場合の土地は800万程度想定)
・上記状態の親の納税を700万肩代わり
・肩代わり分に対する返済能力は見込めない(持ち家で家賃がない状態でも生活するのに手一杯、かつ、近々廃業予定(齢70歳のため))
・借用書はなし
・親口座へ振込により入金

【質問】
・贈与税の対象となるか
・過去に遡って贈与税を納税することは可能か
・何かしらの手段で贈与税を減額することができるか。また、できたか。

以上、よろしくお願いします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

相続税法第8条では、「対価を支払わないで、債務の免除、引受け又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け又は弁済に係る債務の金額に相当する金額を当該債務の免除、引受け又は弁済をした者から贈与により取得したものとみなす。」と規定されておりますので、借金の肩代わりをしてもらった場合には贈与税が課税されますが、こちらの条文には次の但書があります。

ただし、当該債務の免除、引受け又は弁済が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その贈与により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。
一 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部又は一部の免除を受けたとき。
二 債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部又は一部の引受け又は弁済がなされたとき。

ご相談者様の場合、相続税法第8条の但書に該当し、ご相談者様が弁済した親御様の借金相当額に対して贈与税は課税されないと思料いたします。

詳細なご回答ありがとうございます。
専門家の貴重なアドバイスを頂けて大変助かります。

もしご回答いただけるのであれば1点ご質問があります。

自宅を売却することにより一定額の現金を得ることができますが、こちらを売却していないことに対しては問題ないでしょうか。(売却した場合生活が成り立たなくなるため問題ないと捉えて良いのでしょうか?)

お忙しいとは思いますが、よろしければご回答頂けると幸いです。

税理士ドットコム退会済み税理士

自宅を売却することにより一定額の現金を得ることができますが、こちらを売却していないことに対しては問題ないでしょうか。(売却した場合生活が成り立たなくなるため問題ないと捉えて良いのでしょうか?)
→自宅は生きていくために必要なものですから、売却していなくても問題ないと考えます。

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
貴重なアドバイスをいただくことができ大変助かりました。

本投稿は、2022年01月01日 03時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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