生命保険契約について
お世話になります。 義理の父94歳 私65歳 私の夫70歳 子供40歳です。 義理の父の保険が満期になり、高齢の義理の父に代わって預貯金等の管理を任された私は、私を契約者にし、子供を被保険者にした、貯蓄型養老保険に加入しました。実質の保険料負担者は義理の父ですが、便宜上、契約者の私の口座に義理の父の満期金を移し、そこから一時払いをしました。
1,私の口座に義理の父の満期金を一時移し、私が契約者になっている以上、贈与税を申告すべきだったか。また今後申告漏れとなるか。
2,実質保険料負担者は義理の父なので、近い将来相続が発生した場合、保険契約者は私だが、義理の父の被相続財産として、相続税の申告をすべきか。ちなみに本件にかかわらず 相続税はいずれにせよ発生する見込みです。
3,今から、保険契約者を、私から夫(相続人)に変更または義理の父に戻した方が良いかどうか。その場合、義理の父から私への贈与はなかったことになるか。いずれにせよ、私は義理の父から私に贈与されたという認識は無く、単に保険契約者の名義を貸した認識です。 相続人の話し合いになる財産だと思っております。 以上、急ぎで説明不足もあろうかと思いますが、相談させて頂きます。お願いします。
税理士の回答

1.お父様と相談者様との間で「あげる・もらう」という合意(認識)があれば、贈与とみなされますが、そのような認識がなく便宜的に行われた行為であれば贈与税は課されないと思われます。
2.上記1で贈与となる場合には、保険料負担者は相談者様となりますのでお父様の相続財産にはなりませんが、上記1が贈与でないとした場合には、生命保険契約に関する権利としてお父様の相続財産となります。
3.相談者様には贈与の認識がなかったとのことですので、契約者をお父様に変更して契約者と保険料負担者を統一し、相談者様の口座を経由したのは手続きの便宜上のことと考えれば、贈与税は回避できると思われます。その場合であっても、将来の相続財産にはなりますのでご留意ください。
以上、宜しくお願いします。
ありがとうございました。
大変参考になります。
本投稿は、2017年05月09日 21時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。