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子から親への不動産の名義変更について

3年ほど前に母⇒子(成人)へ土地建物の生前贈与を行いました。
事情があり、この度、子⇒母へ任意売却の手続を取りました。
この場合、子⇒母への名義変更は「生前贈与」になるのでしょうか?
その場合、贈与税の控除等はありますか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

事情があり、この度、子⇒母へ任意売却の手続を取りました。
この場合、子⇒母への名義変更は「生前贈与」になるのでしょうか?
→売却ですので、お子様には譲渡所得税が課税されます。
 また、その売却金額が相場と比較して著しく低い金額である場合は、お母様が時価と売却金額の差額を、お子様から贈与を受けたとみなされて贈与税課税されます。
 なお、残念ながら今回のケースで適用できる特例はありません。

本投稿は、2022年01月12日 21時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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